各種申請書をダウンロードいただけます。
ボタンをクリックすると、PDFファイルがダウンロードできます。
ダウンロードしたファイルは印刷しご記入の上、ご郵送、FAXまたは事務局までご持参ください。

※PDFファイルをご覧いただくには、アクロバットリーダーが必要です。
お持ちでない方は こちらからダウンロード(無償)してください。

宛 名:松原用水土地改良区
送付先:〒442-0822 愛知県豊川市行明町大井後93番地
TEL:0533-86-0220
FAX:0533-86-0218

申請が必要な場合

【死亡の場合】
相続人または家族の方が届けてください。
【所有権が移転した場合】
関係者双方が土地改良区に届けてください。

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農業者年金を受給されるに当たっては、農家の後継者に農業経営を移譲しなければなりません。
従って年金受給者は土地改良区の組合員を失うことになります。
この場合も資格得喪の通知を出して戴くことになります。

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土地改良区受益地内で農地を転用するときは農地法及び土地改良法の規程よりあらかじめ土地改良区に農地転用等の通知と地区除外の手続きをしていただきます。これにより除外する土地について当該年度の「決済金算定基準」により決済金を決定し、納付していただくことになります。この趣旨は残っている農地が将来過重負担にならないように土地改良法第42条及び地区除外処理規程により事業の負担金及び長期借入金、施設の維持管理の負担額を一括払いをもって決済していただくものです。

登録地の中でその一部だけを農地転用・売買する際分筆が発生しますが、その際にこの申請書を出していただくことになります。

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農用地利用計画変更に伴う当土地改良区の同意書が必要な場合、この申請書を出していただきます。
手数料が必要となります。

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